国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金を支給します。

 国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の出産は48.8万円)を支給します。死産、流産の場合でも、妊娠12週以降であれば支給の対象になります。

なお、社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんのでご注意下さい。

(注意)産科医療補償制度についての詳細は、関連リンク「産科医療補償制度」のページをご覧ください。

直接支払制度について

 この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きすることにより、南砺市国民健康保険から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。

申請方法

  1. 直接支払制度を利用する場合
     医療機関に保険証を提示して申し出てください。市役所への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます(2をご覧ください)。
  2. 直接支払制度を利用し差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合
     お近くの市民センターで申請を行ってください。

2の場合の申請に必要なもの

  • 振込先の口座が分かるもの(世帯主名義)
  • 医療機関などが交付する出産費用の領収・明細書
  • 直接支払制度に係る合意文書の写し・窓口に来られる方の本人確認ができる証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2027
ファックス:0763-82-4657
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