子どもをもつことを希望し不妊治療を受けているご夫婦に対し、その治療に要した費用の一部について上限30万円を限度として助成します。

対象となる治療

体外受精・顕微受精といった特定不妊治療以外に、一般的な不妊治療や男性の検査・治療も対象としています。(検査は治療を伴うもののみ対象です。)

対象となる夫婦の要件(すべて満たす方)

・婚姻届を提出している夫婦、又は事実婚関係にある夫婦
・治療日における妻の年齢が43歳未満
・日本国内の医療機関において医師による不妊治療を行っている
・ご夫婦の両方又は治療した本人が治療期間に市内に住所を有し、かつ申請受付日において、1年以上居住している
・国民健康保険法、健康保険法その他の規定による医療保険法の被保険者である
・助成を受けようとする本人および同一世帯全員が市税を滞納していない

申請に必要な書類など

・不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・不妊治療費医療機関受診証明書(様式第2号)
・医療機関発行の領収書及び明細書の原本(院外処方の領収書・明細書を含む)
・治療を受けた本人の健康保険情報が確認できるもの(有効期限内の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面等)
・高額療養費の限度額適用認定証の写し(取得された方)
・高額療養費等の支給額、付加給付金等の額を確認できるもの
・振込先口座の分かるもの(通帳もしくはカードの写し)
・申請者及び同一世帯全員の市税の完納証明書
・戸籍謄本(夫婦が同一世帯にない場合に限る)

※富山県特定不妊治療費助成を受けた方は、次のものも提出してください。(男性不妊治療費助成を含みます)
・富山県特定不妊治療費助成承認(不承認)決定通知書の写し
・富山県特定不妊治療費助成事業受診証明書の写し

※事実婚関係にある夫婦の場合
・事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
・戸籍謄本(夫婦二人分)


※対象となる夫婦の条件を確認するために、上記以外の書類を追加で提出していただくことがあります。

申請期限

◎当該年度(4月~翌年3月末)の治療は、翌年9月末日まで
例 令和8年4月1日~令和9年3月31日に実施した治療分は、「令和9年9月30日まで」
治療終了後、必要書類が揃い次第、速やかに申請をお願いします。

申請場所

南砺市 福光保健センター(公立南砺中央病院3階)

その他

富山県特定不妊治療費助成事業に該当される方は、先に県へ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福光保健センター

住所:富山県南砺市梅野2007番地5
電話番号:0763-52-1767
ファックス:0763-52-6511​​​​​​​
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