平成24年7月9日から外国人住民の方の登録手続きが変わりました

外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されます。

住民票が作成される外国人住民の対象者

対象となるのは、日本の国籍を有しない方のうち、次のいずれかに該当する方であって、市町村の区域内に住所を有する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住民票の写し等の交付

外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成されます。それにより、日本人と外国人の混合世帯でも、全員が記載された証明が取得できます。また、外国人の方を世帯主とした証明も発行できるようになりました。

住民票に記載される外国人の方の履歴は、新制度施行日以降のものとなります。それ以前の住所や氏名の履歴が載った証明は、市役所では発行できないため、出入国在留管理庁へ本人が直接請求していただくことになります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付

外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」に代わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

更新手続きについて

「在留カード」および「特別永住者証明書」の切替え(更新)手続き

「在留カード」の切替えは最寄りの出入国在留管理局での手続きとなります。
なお、「特別永住者証明書」の切替えは、市民センター窓口での手続きとなります。

在留資格の変更・在留期間の更新手続き

出入国在留管理局で在留資格の変更や在留期間の更新手続きを行った場合、市役所への変更手続きは不要です。

住所異動(転入・転居・転出)の手続きについて

他市区町村から転入する場合、転入される方全員の在留カード等(注釈)及び転出証明書を持参して市民センター窓口で転入届を提出することになります。
他市区町村へ転出する場合は、市民センター窓口で転出届を提出する必要があります(手続き後、転出証明書を発行いたします)。また、出国される場合も国外転出の届出が必要となります(旅行、一時帰国等の出国の場合は必要ありません)。

(注釈)在留カード等とは、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「みなし特別永住者証明書」のことです。

関連リンク

地図(Googleマップ)

南砺市役所本館1階 市民協働部市民課

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住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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