ポイ捨て、不法投棄は犯罪です
私たちの身近な自然空間である河川は、地域社会において憩いと潤いを与えてくれます。しかしながら、ポイ捨てや家庭ごみ、粗大ごみなどの廃棄物を不法投棄する人が後を絶ちません。
ポイ捨てや不法投棄された家庭ごみ、粗大ごみなどは河川を汚す原因となります。また、上流からごみが流れ出ると、下流域の方が困るだけではなく、最終的には富山湾にまで流れ出し、海をも汚す原因となります。
ポイ捨てや不法投棄は犯罪ですので、絶対にやめましょう。
また、刈草についても河川を汚す原因となります。草刈りの方法等を工夫して、出来るだけ刈草を流さないようにしましょう。(注意:詳細は、関連リンクをご覧下さい)
罰則
法令 | 禁止行為 | 罰則 |
---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | みだりに廃棄物を捨てること。また未遂も含む。 (第16条、第25条第2項) |
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 (第25条第1項第14号) |
河川法施行令 | 河川管理者が指定したもの、砂を含む土石のほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を捨てたり放置すること。 (第16条の4第1項第2号) |
3か月以下の懲役もしくは20万円以下の罰金 (第59条第2号) |
関連リンク
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電話番号:0763-23-2035
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