犬を飼う場合は手続きが必要です
犬を飼い始めたり、飼い主の氏名住所の変更、飼い犬の所在地の変更があったときは、狂犬病予防法により届出が必要です。
狂犬病予防法により犬の各種届出が義務付けられています。
犬の飼い主は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることになっています。
登録をしていない方は必ず登録し、予防接種を受けさせましょう。
犬を飼われている方の手続きについて
- 犬を飼い始めたとき
犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録をお願いします。登録時に鑑札を交付いたします。
【登録手数料:3,000円】 - 鑑札をなくしたとき
速やかに鑑札の再交付を受けてください。 【再交付手数料:1,600円】 - 狂犬病予防注射を受けたとき
獣医・動物病院などで注射を受けたことを証明する書類を持参し、注射済票の交付を受けてください。
【注射済票料:550円】(注射料金は別途) - 飼い犬が亡くなったとき
亡くなった日から30日以内に死亡届を提出してください。 - 飼い主(所有者)に変更・犬の所在地の変更があったとき
変更の日から30日以内に登録事項変更届を提出してください。 - 犬や猫が飼えなくなったとき、新しい飼い主が見つからないとき
砺波厚生センター(南砺市高儀147 電話番号22-4507)へご相談下さい。
【手続先】生活環境課又は最寄りの市民センター
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2035
ファックス:0763-52-3680
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