近年、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等により、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。国においても、プラスチック資源循環等の取組を促進するための法律として、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。
 これを受け、本市ではこれまで分別収集を行っている「容器包装プラスチック」に加え、「プラスチック製品」も含めた、プラスチック資源の一括回収を令和6年4月から開始します。

令和6年4月からプラスチック製品は資源ごみとして回収します!

 現在、「プラスチック製品」は燃えるごみとして回収していますが、令和6年4月から「プラスチック製容器包装」と一括して回収します。「プラスチック製品」も青色の指定袋に入れて出せるようになります。収集日に変更はありません。
なお、指定袋はデザインの一部変更を予定していますが、旧デザインの指定袋も引き続き使用できます。

青色の指定袋に入れることができるもの

これまで燃えるごみとして出していたプラスチック製品

  • 100%プラスチックでできているうものや、大部分がプラスチックでできているもの
  • 1辺の長さが50センチメートル未満で、指定袋に入る大きさのもの

  • バケツ
  • 歯ブラシ
  • スプーン
  • コップ
  • クリアファイル
  • おもちゃ
  • ハンガー
  • 洗濯ばさみ
  • じょうろ
  • ブラシ
  • タッパー
  • 定規 など

青色の指定袋に入れてはいけないもの

ごみ分別区分で「燃えないごみ(金属類、危険ごみ、小型家電など)、「センターに持ち込みできるごみ」、「自分で処理するごみ」とされているもの

  • 指定袋に収まらない(結んで閉じることができない)もの
  • 汚れのあるもの(汚れがとれれば指定袋に入れてよいです)
  • 長いひも状のもの(概ね50センチメートル以上)(プラスチックチェーンなど)
  • 発火、爆発の危険性があるもの(充電式電池をしようしたもの、加熱式たばこなど)
  • けがをする危険性があるもの(はさみ、カッター、注射器、針など)
  • 飛散する可能性があるもの(マイクロビーズクッションなど)
  • 事業所から排出されたもの

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