近年、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等により、プラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。国においても、プラスチック資源循環等の取組を促進するための法律として、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。
これを受け、本市ではこれまで分別収集を行っている「容器包装プラスチック」に加え、「プラスチック製品」も含めた、プラスチック資源の一括回収を令和6年4月から開始します。
令和6年4月からプラスチック製品は資源ごみとして回収します!
現在、「プラスチック製品」は燃えるごみとして回収していますが、令和6年4月から「プラスチック製容器包装」と一括して回収します。「プラスチック製品」も青色の指定袋に入れて出せるようになります。収集日に変更はありません。
なお、指定袋はデザインの一部変更を予定していますが、旧デザインの指定袋も引き続き使用できます。
青色の指定袋に入れることができるもの
これまで燃えるごみとして出していたプラスチック製品
- 100%プラスチックでできているうものや、大部分がプラスチックでできているもの
- 1辺の長さが50センチメートル未満で、指定袋に入る大きさのもの
例
- バケツ
- 歯ブラシ
- スプーン
- コップ
- クリアファイル
- おもちゃ
- ハンガー
- 洗濯ばさみ
- じょうろ
- ブラシ
- タッパー
- 定規 など
青色の指定袋に入れてはいけないもの
ごみ分別区分で「燃えないごみ(金属類、危険ごみ、小型家電など)、「センターに持ち込みできるごみ」、「自分で処理するごみ」とされているもの
- 指定袋に収まらない(結んで閉じることができない)もの
- 汚れのあるもの(汚れがとれれば指定袋に入れてよいです)
- 長いひも状のもの(概ね50センチメートル以上)(プラスチックチェーンなど)
- 発火、爆発の危険性があるもの(充電式電池をしようしたもの、加熱式たばこなど)
- けがをする危険性があるもの(はさみ、カッター、注射器、針など)
- 飛散する可能性があるもの(マイクロビーズクッションなど)
- 事業所から排出されたもの
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