特定施設(騒音・振動)を設置の場合は届出を

騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設を有する事業場は、特定工場等と呼ばれます。
特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時は、事前に届出をして審査を受ける必要があります。
又、騒音を発生する建設作業を行う場合も届出が必要です。

設置または変更の工事にかかる30日以上前に「設計段階」で届出をして審査をしますが、完成検査等はありません。

下記の場合に、届出等が必要となります。

特定施設の届出

 機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設設置する工場・事業場が規制対象となります。

  • 機械類(特定施設に該当するもの)を設置する。
     → 特定施設設置届
  • 特定施設の台数や能力を増強する。
     → 種類ごとの数変更届等
  • 事業場名称や届出者社名・氏名、届出者住所等が変わった。
     → 氏名等変更届
  • 事業場を譲った・貸した・相続した、届出者が会社組織になった等。
     → 承継届
  • 特定施設を全て廃止した。
     → 特定施設使用全廃届

特定建設作業の届出

 くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を規制対象としています。
 →特定建設作業実施届出書

(注意)ご不明な点は生活環境課までお問い合わせください。

提出先
〒939-1692
富山県南砺市荒木1550番地
 生活環境課

(注意)提出部数は2部(正・副)です。

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生活環境課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2035
ファックス:0763-52-3680
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