南砺市に住んでみんまいけ!
東京23区(在住者または通勤者)から南砺市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
交付対象者
次の(1)から(4)全てに該当する方が対象となります。
(1)移住元に関する要件
- 住所を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外に在住し、東京23区内へ通勤していた方
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住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住または東京23区内へ通勤していた方
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(注釈)東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者は、通学期間を対象期間とすることができます。
(2) 移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に南砺市に転入した方
- 南砺市に移住し、申請日から5年を超えて継続して居住する意思を有している方
(3)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他富山県または南砺市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと 。
(4) 下記のア.イ.ウ.いずれかに該当する方
- ア.「就活ラインとやま」に移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
- イ.移住前の業務を引き続きテレワークで実施する方(転勤等を除く。)
- ウ.1年以内に富山県が実施する起業支援金の交付を受けた方
支給額
- 単身で移住の場合 60万円
- 世帯で移住の場合 100万円
- (注釈)18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
申請に必要な書類
- 南砺市移住支援金交付申請書(下記「関連書類」欄の様式第1号をご利用ください。)
- 移住後の就業先の就業証明書(下記「関連書類」欄の様式第2号/第2号の2をご利用ください。)
- 本人確認書類(自動車運転免許証等)
- 南砺市の世帯全員の住民票
- 世帯全員の移住元の住民票の附票の写し等(東京圏での5年間の居住が確認できるもの)
- その他書類 (注意)就業先等によって必要な書類が変わってくるため、申請書を提出の際は事前に南砺市役所南砺で暮らしません課までご相談ください。
申請期限
南砺市に住民登録を行った日から1年以内
移住支援金の返還について
次のいずれかに該当した場合、移住支援金の返還が必要です。
【全額の返還】
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に富山県外の市区町村に転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 富山県移住支援金、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業および起業支援事業実施要領および南砺市移住支援金交付要綱に基づく交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
- 申請日から3年以上5年以内に富山県外の市区町村へ転出した場合
関連書類
南砺市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 94.9KB)
様式第1号(交付申請書) (PDFファイル: 164.3KB)
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 31.8KB)
様式第2号(就業証明書) (PDFファイル: 66.1KB)
様式第2号(就業証明書) (Wordファイル: 14.1KB)
様式第2号(テレワーク用就業証明書) (PDFファイル: 66.0KB)
様式第2号(テレワーク用就業証明書) (Wordファイル: 14.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
南砺で暮らしません課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2037
ファックス:0763-52-3680
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