外国人の方も住居地届出が必要です

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されることに伴い、2012年7月9日(施行日)から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において「住民票」が作成されます。
また、住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。

≪ご注意ください≫

  • 転出の届出の際、市区町村から「転出証明書」が交付されることとなります。新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」を持参して転入の届出を行うことになります。
  • 同一の市区町村内で住所を変更する際には、お住まいの市区町村に転居の届出を行う必要があります。
  • 日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。
  • 転入の届出や転居の届出の際には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかを御持参ください。
  • (注意)転入の届出や転居の届出の際、外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに属することとなる場合等には、原則として、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(例えば、日本の市区町村で発行された婚姻の届出等に関する受理証明書など)が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
  • (注意)住民基本台帳制度に関する詳しい内容につきましては、リーフレット「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします」をご覧ください。

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