毎年4月1日現在の所有者に課税される税金です

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有し、標識の交付を受けている方に課税されます。
 4月2日以降に廃車や名義変更等手続きをされても、その年度は4月1日現在の所有者に課税されます。
 年度の途中で、廃車や名義変更等をされても、税金の月割り還付はありません。

種別

原動機付自転車

  • 総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下 (白色ナンバー)
  • 総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下 (黄色ナンバー)
  • 総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8キロワットを超えるもの (桃色ナンバー)
  • ミニカー(3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもので、車室を備え、または、輪距が50センチメートルを超えるものをいう。)(薄青色ナンバー)

軽自動車

  • 2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
  • 3輪で総排気量が660cc以下のもの
  • 4輪以上のもので総排気量が660cc以下
    •  乗用 営業用・自家用
    •  貨物 営業用・自家用
  • 専ら雪上を走行するもの(総排気量が660cc以下)

小型特殊自動車

  • 農耕作業用(最高速度が1時間あたり35キロメートル未満のもの)
     (例 コンバインやトラクター等で乗用装置のあるもの)
  • その他 一定の規格以下(長さ→4.7メートル以下、幅→1.7メートル以下、高さ→2.8メートル以下)で、最高速度が1時間あたり15キロメートル以下のもの
     (例 フォークリフト、ショベル・ローダ等)

二輪の小型自動車

 総排気量が250ccを超えるもの

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