富山県と県内全市町村は、平成29年度からの特別徴収完全実施に取り組みます。

特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

 所得税の源泉徴収と同じように、事業所(事業主)が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地の市町村に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業所(事業主)は、特別徴収することが地方税法等により義務づけられています。

特別徴収のメリット

  • 天引き額は市町村が計算してお知らせしますので、事業所(事業主)が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
  • 従業員は金融機関に出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配もなくなります。また、特別徴収は毎月の給与から天引き(年12回)となることで、納付1回あたりの負担額が少なくなります。

納期の特例(年2回納入)

 特別徴収は毎月(年12回)納入いただくことになっていますが、従業員が常時10人未満の事業所については、申請により、毎月の納期を年2回にまとめて納入することができます。
 申請方法は下記リンクをご覧ください。

関連書類

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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