特別徴収の納期の特例制度があります

納期の特例

 事業所等で給与等の支払を受ける人が、常時10人未満である特別徴収義務者には、納付手続きを簡単にするために、毎月の給与支払の際に徴収(給与天引き)した特別徴収税額を年2回に分けて納入する「納期の特例制度」が設けられています。(通常は年12回納付。)
 適用を受けるためには、事前に申請が必要です。申請が承認された場合、承認通知書が送付され、特例が適用されます。

納期の特例を適用した場合の納付期限

 6月分から11月分の税額 12月10日
 12月分から翌年5月分の税額 翌年6月10日

申請方法

 様式「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

納期の特例の取消

 事業所等で給与等の支払を受ける人が、常時10人以上となった場合には、遅滞なくその旨を届出しなくてはなりません。
 様式「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

関連書類

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