産学共同研究をバックアップ!
中小企業者等が抱えている技術的な問題等に対し、大学等の研究機関と共同で行う研究又は開発を支援します。
(注意)補助を希望される方は、事前に商工企業立地課へお問合せください。
- 中小企業者等とは
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げる中小企業団体
- 大学等とは
- 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する地方独立行政法人の設置する公設試験研究機関
対象となる研究
主に市内で行う産学共同研究で、次のいずれかに該当するもの
- 製品の開発、改良等に関する研究
- 技術の開発、改良等に関する研究
- 製造又は生産方法の開発、改良に関する研究
対象とならない研究
- 既に研究開発が完了している
- 研究開発の全部又は大部分を外部へ委託する
- 生産用機械設備等の導入が主な目的である
補助対象者
- 市内に主たる事業所を有し、補助対象となる共同研究を市内の事業所で行う者
- 市税を完納している者
補助金の額
- 経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度(千円未満切捨)
- 同一年度内に1企業あたり1研究とし、2回を限度
例)1研究について、1年目50万円・2年目50万円
対象となる経費
中小企業者等が大学等の助言を受けて行う研究又は技術開発に要する経費であること
- 原材料費…原材料及び副資材の購入に要する経費
- 機械設備費…機械設備の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費
- 外注加工費…外注加工に要する経費
- 技術指導受入費…技術指導を受ける際に要する経費(謝金及び旅費)
- 事務経費…事業実施のために要する経費(消耗品費、コピー代及び通信運搬費)
- 産業財産権出願経費…開発成果の産業財産権取得のための国内出願料及び出願に要する弁護士等の経費
対象とならない経費
- 使用実績の把握が困難な原材料費
- 当該事業の事業以外に容易に他への転用が可能と認められる構築物等
- 他からの転用が可能と認められる機械装置等
- 補助事業に直接従事する者の人件費及び食料費等
- 消費税及び地方消費税
申請の流れ
- 交付申請(契約書等の締結日から6か月以内)
- 市交付決定通知
- 事業実施
- 実績報告・請求
- 市確定通知
- 補助金交付
交付申請書 受付期間
事業の実施前に、商工企業立地課へお問合わせください。
実績報告書 提出期限
当該年度の3月末日 (注意)研究終了及び支払完了していること
関連書類
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 16.5KB)
様式第3号(変更承認申請書) (Wordファイル: 14.4KB)
様式第4号(中止・廃止申請書) (Wordファイル: 13.6KB)
様式第5号(実績報告書) (Wordファイル: 14.7KB)
様式第7号(補助金請求書) (Wordファイル: 23.6KB)
関連リンク
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号 | e-Gov法令検索(外部リンク)
独立行政法人通則法第2条第1項 | e-Gov法令検索(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
商工企業立地課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
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