令和7年4月以降の利用権設定は農地中間管理事業へ
農業経営基盤強化促進法等の改正に基づき、令和7年3月までに『地域計画』を策定することが定められました。これに伴い、利用権設定等促進事業が農地中間管理事業に一本化されるため、令和7年4月以降は農用地利用集積等促進計画による利用権設定となります。相対契約ができなくなりますのでご注意ください。
(注意)詳しくはホームページ下部『関連書類』にあります、添付資料をご覧ください。
問い合わせ先について
(注意)問い合わせ先電話番号は南砺市農業委員会の電話番号です。
利用権設定全般については(南砺市農政課)
農地中間管理事業については(南砺市農業再生協議会)
郵便を送付する際は、内容によって発送元の名称が変わりますのでご了承ください。
ご来庁の際は、福光庁舎別館1階『南砺市農業委員会』へお願いいたします。
関連書類
農地中間管理事業(これからの契約方法について) (PDFファイル: 2.7MB)
【参考】注意事項<共通事項>(集積)令和5年4月- (PDFファイル: 226.4KB)
【参考】注意事項<共通事項>(配分)令和5年4月- (PDFファイル: 221.8KB)
ご案内
問い合わせ先 | 南砺市農業委員会 電話番号 0763-23-2020 |
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この記事に関するお問い合わせ先
農政課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2016
ファックス:0763-52-6348
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)