施工の前には届出をお願いいたします
五箇山(平・上平地域)で開発行為等行う前に、南砺市へ届出が必要です。景観への影響が大きい建築物等の形態や色彩その他のデザインについて、内容を確認させていただくものです。五箇山の景観にそぐわない建築・建設行為であれば、計画の変更をお願いする場合があります。従わない場合の罰則規定はありませんが、公表する場合があります。
市民、事業者の皆さまには、ご理解とご協力をたまわりますよう、よろしくお願いいたします。
質問1.対象となる行為は?
回答1.次に掲げる行為についてです。
- 建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更
- 広告物の表示
- 宅地造成その他土地の区画形質の変更
- 土石の採取
- 車道の開設
- 森林、木竹等の伐採
- 土石、再生資源等の堆積
- 前各号に掲げるもののほか、景観づくりに支障を及ぼすおそれがあるものとして規則に定める行為
- その他景観づくりに支障を及ぼすおそれのある行為で、市長が必要と認めるもの
下記の別表第2も参照ください。
(注意)広告物は屋外広告物法および富山県屋外広告物条例の手続も要します。
質問2.届出はいつから?
回答2.平成29年1月31日を届出制度の開始日とし、着手予定日が平成29年4月1日以降の届出行為が対象となります。着手予定日が平成29年3月31日までの行為については、富山県景観条例の規定に従ってください。
質問3.いつまでに届出をすれば?
回答3.着手予定日の60日前までに南砺市への届出をお願いいたします。
質問4.届出に必要な書類は?
回答4.景観計画区域内行為(変更)届出書
及び付近見取図、配置図、平面図、立面図又は断面図、外部仕上表、現況写真です。
(注意)行為によって添付書類が異なります。下記の別表第1も参照ください。
質問5.届出の流れは?
- 事前相談(任意)
行為者(注釈1)が届出前に予定行為についての相談を行い、届出の要否確認や景観づくりの基準への適合について、南砺市文化・世界遺産課の担当者や景観アドバイザー(注釈2)が助言を行います。 - 行為の届出
行為者が、南砺市文化・世界遺産課へ着手予定日の60日前までに届出ます。 - 景観保全部会(注釈3)への照会
南砺市が、景観保全部会に届出事案を照会、意見を聴取します。 - 指導・助言又は勧告
南砺市が、届出行為が本計画に定められた行為についての制限に適合しないと認めるときは、届出日から30日以内に、設計変更その他の指導・助言又は勧告を行います。勧告は南砺市五箇山景観審議会(注釈4)への諮問・建議を経て行います。 - 適合通知及び行為の着手
南砺市が、届出行為が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、届出日から30日以内に、行為者に対し適合通知をします。適合通知を受けた場合、着手予定日を前倒しして着手できます(着手予定日の変更等の届出は不要です)。 - 公表
勧告に従わない場合、このことについて公表する場合があります。公表は南砺市五箇山景観審議会への諮問・建議を経て行います。
注釈
- (注釈1)行為者=届出者・・・行為に係る対象物の所有者、占有者等。
- (注釈2)景観アドバイザー・・・建築設計・景観デザイン等の専門的立場から景観づくりに必要な助言を行います。
- (注釈3)景観保全部会・・・南砺市五箇山景観審議会の専門部会。平・上平両地域自治振興会から選抜された地域住民代表者と景観アドバイザーにより構成。
- (注釈4)南砺市五箇山景観審議会・・・届出行為に対する勧告・公表、五箇山景観資産や眺望点の指定のほか、景観づくりに関する重要事項を市長の諮問に応じ建議します。学識経験者、地元代表者等15名で構成されています。
(注意)下記関連書類「届出の流れ(南砺市五箇山景観条例)」もご覧ください。
景観計画区域内行為(変更)届出書 (Wordファイル: 21.3KB)
南砺市五箇山景観条例施行規則 別表第1(届出書添付書類について) (PDFファイル: 58.3KB)
南砺市五箇山景観条例施行規則 別表第2(届出の対象行為について) (PDFファイル: 46.7KB)
届出の流れ(南砺市五箇山景観条例) (JPEG: 320.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
文化・世界遺産課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2014
ファックス:0763-52-6349
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