クーリングシェルターの指定にご協力をお願いいたします

 南砺市と共にクーリングシェルターによる熱中症対策の推進にご協力をいただける民間施設を募集します。

 熱中症対策では、強烈な暑さを避ける場の利用促進が重要となることから、気候変動適応法(注釈1)が改正され、地方公共団体がクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)(注釈2)を指定できるようになりました。
 南砺市では、熱中症による健康被害を防止し、住民の生命と健康を守るため、民間施設等が管理し指定管理施設を含む施設(以下「対象施設」という。)に対してもクーリングシェルターとして指定することとしています。
ついては、クーリングシェルターとして運用し、南砺市と共に熱中症対策に取り組んでいただける対象施設を募集します。

  • (注釈1)気候変動適応法…地球温暖化などの気候変動に対する適応を推進し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法律
  • (注釈2)クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)…冷房設備を有し、熱中症特別警戒アラート発表時に不特定多数の者へ開放する施設。施設によっては熱中症警戒アラート発表時から不特定多数の者へ開放される(協力可能施設)

実施内容

 対象施設は、住民等の休息場所とするため、次の実施内容の対応可能な施設を求めています。

  1. 各施設の出入口等、見やすい場所への対象施設である旨を表示したロゴ等の掲示
  2. 対象施設の場所、飲料購入場所の案内(問い合わせがあった場合)
  3. 休息用の椅子、ソファ等の整備(既設のもので可)
  4. 空調の適切な管理
  5. 利用人数の把握(可能な範囲で可。ただし、個人情報に関する情報は必要としない)
  6. 利用者アンケート等による利用状況の把握と意見の集約により、クーリングシェルターの機能向上に役立てるための調査用紙の設置

指定基準

対象施設の指定基準としては、次の事項とします。

  1. 適当な冷房設備を有する施設
  2. 熱中症特別警戒アラート発表時に住民等へ開放することができる施設
  3. あらかじめ定める受け入れ可能人数に応じた住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
  4. 一施設当たり、概ね5人以上の収容人数が確保されること

施設運用期間

対象施設の運用期間は、熱中症特別警戒アラート運用期間(4月第4水曜日~10月第4水曜日)とします。

  1. 熱中症特別警戒アラート発表時にあっては、その発表期間中は、休館日・休業日を除き必ず開放してください。
  2. 熱中症特別警戒アラート発表時以外においても、開放することができる日及び時間帯の範囲内において開放するよう努めてください。
  3. 運用することができる日及び時間帯は、各施設の実情に応じます。

申込方法

別紙募集要項をご確認のうえ、申込書兼同意書に必要事項を記載いただき、電子メール、郵送、持参、ファックスのいずれかの方法により、以下の申込・問い合わせ先にお申し込みください。

〒939-1692 南砺市荒木1550
南砺市役所 総合政策部 エコビレッジ推進課
電話:0763-23-2050
ファックス番号:0763-52-6338

申込書提出後の流れ

申込書提出後の流れは、次の通りとなります。

  1. 市と施設管理者で協定内容の協議、対象施設の確認
  2. 協定の締結
  3. 対象施設の情報公表(市ホームページ等)
  4. 対象施設の運用開始(ロゴ等の掲示)

その他

 上記で定める以外の事項は下記により定めるほか、都度、各施設管理者と協議のうえ定めます。

  1. クーリングシェルター選任の人員配置はありませんので、通常業務の範囲内での対応をお願いします。
  2. クーリングシェルター指定による休憩用の椅子の購入や開放時冷房使用電気代、既設給水機の使用料などの費用助成はありません。
  3. 対象施設を利用した避難者が施設等に損害を与えた場合であっても、市は損害賠償の責任を負いません。
  4. 公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認める場合は、クーリングシェルターとして指定されない場合があります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

エコビレッジ推進課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2050
ファックス:0763-52-6338
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