障害児を対象とした福祉サービス
障害児通所支援を利用する保護者は、障害支援区分の認定について申請を行い、サービス等利用計画を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
サービスの説明
- 児童発達支援
障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 - 医療型児童発達支援
障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等の他、治療を行います。 - 放課後等デイサービス
就学している障がいのある児童に、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 - 保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、保育所等に通う障がいのある児童に、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 - 居宅訪問型児童発達支援
重症心身障がい児など障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常における基本的な動作指導、知識技能の付与等の支援を行います。
障害児相談支援
- 障害児支援利用援助
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 - 継続障害児支援利用援助
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。
利用の手続き
サービス利用までの流れ
- サービスの利用を希望する方は、申請書を窓口に提出し障害支援区分の認定を受けます。(児童発達支援については各行政センター窓口も可。放課後等デイサービスは福祉課窓口のみ受付できます)
- 市は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定障害児相談支援事業者」が作成する「障害児支援利用計画案」の提出を求めます。
利用者は「障害児支援利用計画案」を「指定障害児相談支援事業者」で作成し、市に提出します。 - 市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
- 「指定障害児相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
- サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「障害児支援利用計画」を作成します。
- サービス利用が開始されます。
モニタリング
継続障害児支援利用援助
サービス等の利用状況の検証と計画の見直しのために一定期間を定めて「モニタリング」(サービス等利用計画の見直し)が実施されます。
利用者負担の仕組みと軽減措置
利用者負担はサービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
利用者負担に関する軽減措置
自己負担(サービス提供費の1割)
食費・光熱水費等
障害児の利用者負担
1月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(補足)世帯の範囲
保護者の属する住民基本台帳での世帯全員
高額障害福祉サービス費(世帯単位の軽減措置)
世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます
- 障害児が障害者自立支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります)。(注意)世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
- 平成24年4月1日より補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られています。
- 同一の世帯に障害福祉サービスを利用する障害者等が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などで、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減されます。
- ただし、自立支援医療、療養介護医療、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療に係る利用者負担については、合算の対象外とされています
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
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住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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