平成28年1月から、障がい者福祉に関する手続きでは、個人番号が必要です。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、障がい者福祉に関する各種手続きでは、申請書に個人番号の記載が必要になります。また、申請受付窓口では、個人番号確認と申請者ご本人又は代理人の方の身元確認をいたします。

手続きの際には、以下のものを忘れずにお持ちください。

障がい者福祉に関する手続きで、個人番号が必要になる具体的な申請は、関連書類に掲載の各種手続き一覧表のとおりです。
申請内容によっては、申請者ご本人の他にご家族の方の個人番号が必要になる場合がありますので、ご確認をお願いいたします。
その際には、ご家族の方の「個人番号カード又はその両面の写し」、「通知カード又はその写し」、「個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し」の内、いずれか1点を忘れずにお持ちください。

申請者ご本人が届出するとき

1か2のいずれかをお持ちください。

  1. 「個人番号カード」(注釈1)
  2. 「通知カード」又は「個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書」の内、いずれか1点と「身元確認できるもの(注釈2)」
  • (注釈1)「個人番号カード」は、公的な身分証明書として利用できるため、1枚で個人番号確認と身元確認を行うことができます。
  • (注釈2)「身元確認できるもの」は、運転免許証や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など官公署から発行されている写真付きの身分証明書であれば1点、医療保険被保険者証や年金証書など官公署から発行されている写真なしの書類であれば2点必要です。

代理人の方が届出するとき

1から3までの全てをお持ちください。

  1. 代理権が確認できるもの(注釈3)
  2. 代理人の身元確認できるもの(上記(注釈2)と同様です。その他、代理人の個人番号カードを含みます。)
  3. 申請者本人の「個人番号カード又はその両面の写し」、「通知カード又はその写し」、「個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し」の内、いずれか1点

(注釈3)「代理権が確認できるもの」は、法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類をいい、任意代理人の場合は、委任状又は申請者本人の医療保険被保険者証、介護保険被保険者証などをいいます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

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電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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