砺波圏域(南砺市・砺波市・小矢部市)に地域生活支援拠点等ができました。
地域生活支援拠点等とは、障がい者(障がい児)の高齢化、重症化及び「親なき後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるサービス提供体制を指します。
令和3年11月1日に「地域生活支援拠点等事業実施要綱」を制定し、南砺市、砺波市及び小矢部市内の事業所が5つの機能を分担して支援する体制づくりを開始しました。
地域生活支援拠点等の持つ5つの機能
- 相談
基幹センター、相談支援事業者(委託・特定・一般)等とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他の必要な支援を行う機能 - 緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障がい者等の状態変化等の緊急時の受け入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 - 体験の機会・場の提供
地域移行支援又は親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能 - 専門的人材の確保・養成
医療的なケアが必要な者、行動障がいを有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 - 地域の体制づくり
基幹センター、相談支援事業者(委託・特定・一般)等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録
事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定し、事前ヒアリングを受けた上で、市へ申請いただくことで認定します。
手続きの流れ
- 事業所所在地の障害福祉担当課へ事前相談
- 運営規程の改正案の提出及び改正
- 事前ヒアリング
- 事業所認定申請書の提出
- (注意)申請は事業所単位で行ない、所在地の市へ申請します。
- (注意)認定後に県又は市へ事業所変更届出書、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。後日、県又は市の受付印のある届出書を所在地の市へ提出ください。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2009
ファックス:0763-82-4657
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