市有施設における小型無人航空機(ドローン)等の利用について
公園等の市有施設でドローン等を使用したい場合、事前に施設を所管する部門または施設管理者にお問い合わせください。
なお、使用目的が施設の設置目的から逸脱しない範囲内の場合に限ります。
その際、航空法や小型無人航空機飛行禁止法などの法令および施設の条例を遵守することを条件といたします。
また、国や県の条例で定められた公園等については、それぞれのルールに従ってください。
-国立公園(白山国立公園)-
[白山国立公園内におけるドローンの使用について]
(https://www.env.go.jp/park/hakusan/topics/page_00387.html)
-利賀芸術公園、白木水無県立自然公園、五箇山県立自然公園、医王山県立自然公園-
[公園施設等における無人航空機の飛行の規制に関するガイドライン]
(https://www.pref.toyama.jp/1103/kensei/kenseiunei/kensei/kj00015709.html)
この記事に関するお問い合わせ先
行革・施設管理課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2051
ファックス:0763-52-6339
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