全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。(令和6年1月1日施行)

対象者・受付期間

南砺市の国民健康保険に加入しており、令和5年11月以降に出産した方及び今後出産予定の方が対象です。
(注意)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産に限ります。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含む)
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。

軽減方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

  • 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
  • 令和6年1月1日施行のため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
  • (注意)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • (注意)保険税が減額され払いすぎとなった保険税がある場合は還付します。

申請方法

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書を記入(記入例参照)し、添付書類を持参の上で、最寄りの市民センター又は健康課へご提出ください。

問い合わせ先

  • 届出に関すること:健康課 国保・年金係(電話番号0763-23-2011)
  • 税額に関すること:税務課 市民税係 (電話番号0763-23-2005)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康課

住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2027
ファックス:0763-82-4657
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