南砺市に住宅団地を造成する事業者に、施設整備費の助成を行います

(注意)利用希望の方は、必ず事前にご相談願います。

対象の事業者

宅地建物取引業法で定める宅地建物取引業者

対象の住宅団地

  • 分譲することを目的として造成されるもの
  • 計画区画数が5区画以上のもの
  • 1区画の最低面積が200平方メートル以上
  • 230平方メートル以上の区画数が全体区画数の70パーセント以上のもの(用途地域以外の地域が対象)

補助金額

 下記施設整備費の2分の1以内
 ただし、別表に掲げる算定基準により算定した額と比較して少ない額の2分の1以内

対象整備施設

  • 幅員(側溝含む)6メートル以上の団地内道路
  • 次の要件を満たす道路側溝
    • 内空断面幅30センチメートル×高さ30センチメートル以上
    • 清掃が容易にできる構造(蓋版を設置する場合)
  • 貯水能力40トン以上の防火水槽
  • 150平方メートル以上の公園・緑地
  • 道路消雪施設
  • 調整池施設

限度額

道路消雪施設に該当する事業とそれ以外に区分し、それぞれ一団地につき1,000万円

別表

別表の詳細
整備内容 補助算定基準額
道路舗装
(下層路盤以上)
1平方メートルあたり5,000円
道路側溝
(蓋版を設置する場合)
1メートルあたり15,000円
道路側溝
(蓋版を設置しない場合)
1メートルあたり10,000円
防火水槽 1基あたり3,000,000円
公園・緑地
(遊具含む)
1平方メートルあたり5,000円
道路消雪施設
(揚水施設)
1団地あたり10,000,000円
道路消雪施設
(配管施設)
1メートルあたり20,000円
調整池 1平方メートルあたり500円

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

南砺で暮らしません課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2037
ファックス:0763-52-3680
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