南砺市に住宅団地を造成する事業者に、施設整備費の助成を行います
(注意)利用希望の方は、必ず事前にご相談願います。
対象の事業者
宅地建物取引業法で定める宅地建物取引業者
対象の住宅団地
- 分譲することを目的として造成されるもの
- 計画区画数が5区画以上のもの
- 1区画の最低面積が200平方メートル以上
- 230平方メートル以上の区画数が全体区画数の70パーセント以上のもの(用途地域以外の地域が対象)
補助金額
下記施設整備費の2分の1以内
ただし、別表に掲げる算定基準により算定した額と比較して少ない額の2分の1以内
対象整備施設
- 幅員(側溝含む)6メートル以上の団地内道路
- 次の要件を満たす道路側溝
- 内空断面幅30センチメートル×高さ30センチメートル以上
- 清掃が容易にできる構造(蓋版を設置する場合)
- 貯水能力40トン以上の防火水槽
- 150平方メートル以上の公園・緑地
- 道路消雪施設
- 調整池施設
限度額
道路消雪施設に該当する事業とそれ以外に区分し、それぞれ一団地につき1,000万円
別表
整備内容 | 補助算定基準額 |
---|---|
道路舗装 (下層路盤以上) |
1平方メートルあたり5,000円 |
道路側溝 (蓋版を設置する場合) |
1メートルあたり15,000円 |
道路側溝 (蓋版を設置しない場合) |
1メートルあたり10,000円 |
防火水槽 | 1基あたり3,000,000円 |
公園・緑地 (遊具含む) |
1平方メートルあたり5,000円 |
道路消雪施設 (揚水施設) |
1団地あたり10,000,000円 |
道路消雪施設 (配管施設) |
1メートルあたり20,000円 |
調整池 | 1平方メートルあたり500円 |
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この記事に関するお問い合わせ先
南砺で暮らしません課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2037
ファックス:0763-52-3680
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