歩行者は反射材を着用し、車は早めライトの点灯を

 令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正されます。

 改正により“自転車の危険な運転に新しく罰則が整備”されます。

以下改正の主な内容です。

  • 【自転車運転中の携帯電話使用等の禁止】
    携帯電話・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
    違反者は、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となり、さらに交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
  • 【自転車の酒気帯び運転および幇助】
    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
     違反者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となり、自転車の提供者は、「3年以下の懲役又は「50万円以下の罰金」となります。また、酒類の提供者、自転車の同乗者も「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

添付のリーフレットもご覧ください。

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