選挙権・選挙人名簿について
選挙で投票する上で欠かすことのできないものが、選挙権と選挙人名簿です。
選挙権
日本国民であれば、18歳になると「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙 | 満18歳以上の日本国民であること。 (注意)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます(以下同じです。)。 |
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富山県知事・富山県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上富山県内の同一の市町村に住所がある者 |
南砺市長・南砺市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上南砺市に住所がある者 |
当てはまってはならない条件(消極的要件)
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除きます。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿
選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
選挙人名簿とは
選挙人名簿は、投票に来た人が本当に投票することができる選挙人であるかどうかを確認するために、事前に選挙権がある人だけをあらかじめ登録した台帳です。選挙人名簿は市区町村ごとに作られ、その登録は各市区町村の選挙管理委員会が行います。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
選挙人名簿に登録されるための要件
以下の1~3の要件を全て満たした場合に、選挙人名簿に登録されます。
- その市区町村の区域内に住所を有すること。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること(選挙人名簿に登録される前に市区町村外に転出した場合も、転出後4か月以内であれば、転出前の市区町村の選挙人名簿に登録されます。)。
なお、市区町村内で転居した場合は、3か月の期間は通算されます。
選挙人名簿に登録される時期
選挙人名簿への登録の時期は、「定時登録」と「選挙時登録」の2つがあります。
- 定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で、登録される資格のある者について、同日(その日が休日である場合はその直後の平日でも可)に登録します。 - 選挙時登録
選挙の都度、登録の基準日及び登録日(ほとんどが告示日(公示日)の前日)を定めて登録します。
選挙人名簿から登録を抹消される場合
以下の場合には、選挙人名簿から登録を抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき。
- その市区町村から転出して4か月を経過したとき。
- 誤って登録されていたとき。
注意
引っ越しをされて間もない方は、投票できる選挙とできない選挙がありますので、下記の添付ファイル『引っ越しをされた方の投票について』でご確認ください。
関連書類
引っ越しをされた方の投票について (PDFファイル: 337.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
南砺市選挙管理委員会
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2003
ファックス:0763-52-6340
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