選挙の七つ道具とは

 「七つ道具」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
 「弁慶の七つ道具」、「武士の七つ道具」、「探偵の七つ道具」などが有名ですが、実は「選挙の七つ道具」というものもあります。

選挙の七つ道具とは

 選挙の七つ道具とは、一般に以下の7つの物品のことをいいます。

  1. 選挙事務所の標札
  2. 挙運動用自動車(船舶)表示板
  3. 選挙運動用拡声機表示板
  4. 自動車・船舶乗車(船)用腕章
  5. 選挙運動員用腕章
  6. 街頭演説用標旗
  7. 個人演説会立札等表示板

 選挙の公正を確保するため、公職選挙法では、選挙運動に対して一定の制限を設けています。そうした制限をかけられた一定の選挙運動を行うために必要となる物が、「選挙の七つ道具」なのです。
 なお、選挙の七つ道具は、選挙管理委員会から無料で候補者等に交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

南砺市選挙管理委員会

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2003
ファックス:0763-52-6340
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