印鑑登録について
印鑑登録できる人
本市の住民基本台帳に記録されている方
(ただし、15歳未満の方又は意思能力を有しない方は登録できません)
申請手続き
(1)申請時に必要なもの
- 登録される印鑑
- 本人確認書類(有効期間内のもの)
(注意)手続き前に一度、市民センター又は市民課へご確認願います。- A.官公署が発行した写真付身分証明書
例:運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など - B.官公署の発行した証明書2つ
例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)など - (注意)A(官公署が発行した写真付身分証明書)の本人確認書類がない方
後日、本人宛てに照会回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
なお、このとき申請人の本人確認ができる書類(健康保険証、年金手帳等)と登録される印鑑も持参してください。 - (注意)AまたはBをご準備いただけない場合
印鑑登録をしている方に、保証人として申請書に登録印鑑を押印していただきます。
(南砺市外の方が保証人となる場合は、印鑑登録証明書が必要です)
- A.官公署が発行した写真付身分証明書
- 法定代理人の同意書(未成年者)
未成年者が印鑑登録申請する場合は、法定代理人の同意書(法定代理人の登録印を押したもの)が必要です。
(注意)法定代理人が南砺市外で印鑑登録している場合は、発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付してください。 - 住民基本台帳カード又はなんとカード(お持ちの方)
住民基本台帳カード又はなんとカードから印鑑登録証への変更をお勧めしております。
(注意)印鑑登録証をお持ちの方が、個人番号カードを取得されましたら、コンビニ交付をご利用いただくことができます。
- 印鑑登録申請書は各市民センター窓口でお渡ししております。
また、このホームページからもダウンロードできます。 - 成年被後見人、被保佐人の印鑑登録方法は、ご相談ください。
注意事項
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 登録できない印鑑
- 同一世帯で既に登録されている印影と同一のもの。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称で表していないもの。又は氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影を鮮明に表しにくいもの(ま滅したり欠けたりしているもの)
- 流し込みその他の方法により多量に製造されているもの。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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