印鑑登録について

印鑑登録できる人

本市の住民基本台帳に記録されている方
(ただし、15歳未満の方又は意思能力を有しない方は登録できません)

申請手続き

(1)申請時に必要なもの

  1. 登録される印鑑
  2. 本人確認書類(有効期間内のもの)
     (注意)手続き前に一度、市民センター又は市民課へご確認願います。
    • A.官公署が発行した写真付身分証明書
       例:運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
    • B.官公署の発行した証明書2つ
       例:健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)など
    • (注意)A(官公署が発行した写真付身分証明書)の本人確認書類がない方
       後日、本人宛てに照会回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、窓口へ提出してください。
       なお、このとき申請人の本人確認ができる書類(健康保険証、年金手帳等)と登録される印鑑も持参してください。
    • (注意)AまたはBをご準備いただけない場合
       印鑑登録をしている方に、保証人として申請書に登録印鑑を押印していただきます。
       (南砺市外の方が保証人となる場合は、印鑑登録証明書が必要です)
  3. 法定代理人の同意書(未成年者)
     未成年者が印鑑登録申請する場合は、法定代理人の同意書(法定代理人の登録印を押したもの)が必要です。
     (注意)法定代理人が南砺市外で印鑑登録している場合は、発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付してください。
  4. 住民基本台帳カード又はなんとカード(お持ちの方)
     住民基本台帳カード又はなんとカードから印鑑登録証への変更をお勧めしております。
     (注意)印鑑登録証をお持ちの方が、個人番号カードを取得されましたら、コンビニ交付をご利用いただくことができます。
  • 印鑑登録申請書は各市民センター窓口でお渡ししております。
     また、このホームページからもダウンロードできます。
  • 成年被後見人、被保佐人の印鑑登録方法は、ご相談ください。

注意事項

  • 登録できる印鑑は1人1個です。
  • 登録できない印鑑
    1. 同一世帯で既に登録されている印影と同一のもの。
    2. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称で表していないもの。又は氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
    3. 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
    4. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
    5. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
    6. 印影を鮮明に表しにくいもの(ま滅したり欠けたりしているもの)
    7. 流し込みその他の方法により多量に製造されているもの。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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