(戸籍法の一部改正)令和6年3月1日より戸籍の証明書の取得が便利になります

戸籍証明書等の広域交付では

本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を【どこでも】【まとめて】請求できるようになります。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

  • (注意) コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • (注意) 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
  • (注意) 広域交付は法定代理人、委任による代理人及び第三者からの請求はできません。
  • 広域交付で証明書等を請求できる方
    • 本人
    • 父母、祖父母など(直系尊属)
    • 子、孫など(直系卑属)
    • 配偶者
  • 取得可能になる証明書
    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 改製原戸籍謄本
    • 除籍謄本

(注意) 個人事項証明書(抄本)、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付では請求できません。

詳細は下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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