制度概要

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、それ以降、戸籍等に振り仮名が記載され、公証されることになります。

振り仮名記載の流れ

既に戸籍に記載されている方

本籍地の市区町村長から振り仮名の通知が送られます。

令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から振り仮名の通知が送られます。通知を受け取ったら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず振り仮名の届出を行ってください。届出を行わない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

なお南砺市が本籍地の方への通知は6月下旬ごろの発送を予定しています。

振り仮名の通知が届きます

氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日以降、1年以内に限って、氏名の振り仮名の届出ができます。振り仮名の通知に記載されいる振り仮名が誤っている場合は必ず届出を行ってください。

なお、通知の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に通知した振り仮名が戸籍に記載されますので、届出は不要です

5月26日以降振り仮名の届出ができます

本籍地の市区町村長による戸籍への振り仮名の記載

氏名の振り仮名の届出がなかった方については、令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村長が戸籍に通知された振り仮名を記載していきます。

なお、これによって記載された振り仮名は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得なくても変更できます。

令和7年5月26日以降、新しく戸籍に記載される方

出生届や帰化届に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

詐欺にご注意

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2008
ファックス:0763-53-1044
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