令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、令和8年5月までに施行されます。
民法改正の主なポイント
1 . こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
2 . 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
3 . こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
4. こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
※改正法施行後、離婚後は共同親権または単独親権を定めることができるようになります。詳しい内容については、離婚届を提出される際にご相談ください。
※離婚後の共同親権制度については、こども課で8月に児童扶養手当現況届を受け付けする際にもお知らせいたします。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 1.4MB)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

