
※令和7年4月以降、新規受付を終了しました。
市内企業に就業し市内民間賃貸住宅に住む方に対し、家賃の一部を補助します!!
市内中小企業者等の定義
中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模事業者(注釈)で以下のいずれかに該当するもの
- 市内に本社又は主たる事業所を有する
- 市外に本社又は主たる事業所を有し、市内事業所の従業員数が20人以上
(注釈)社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、組合はいずれも該当しない。
市内企業就業者民間賃貸住宅家賃支援事業補助金のお知らせのチラシの拡大画像 (JPEG: 899.7KB)
交付対象者
以下の全てに該当する方
- 市内民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義人である
- 市内中小企業者等に令和5年4月1日以降に就職し、市に住民票がある
- 雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者で週30時間以上勤務
- 交付対象者指定申請時に34歳以下
- 市外に本社がある事業所に就職した場合は、勤務地が原則として市内に限定されている
(地域限定採用、事業所限定採用等)
- (注意)外国人技能実習生は対象外
- (注意)世帯員に過去この補助金を受けた方がいる場合は対象外
交付対象期間
交付対象者指定決定を受けた月から36か月
(注意)住宅の退去(転居はOK)、市外への転出・離職 のいずれかがあった時点で補助期間は終了とする。
ただし、離職の場合のみ、6か月以内に新たに市内企業に常用雇用されれば、交付期間の間は交付を再開できる。
補助金額
民間賃貸住宅の家賃(管理費・共益費・駐車場料金等を除く。)から住宅手当を控除した額の1/2以内(上限:月額2万円)
民間賃貸住宅は、戸建て・共同どちらも対象(3親等以内の親族が所有しているものは対象外)
(注意)市の他補助金等の交付対象とされた経費は対象外
手続きの流れ
指定を受けた者は、毎年1月末までに、その前年の1~12月に支払った家賃の分の交付申請兼請求(様式第4号)を行う
(注意)交付対象期間の終了時や、転出・離職等による補助終了時は、速やかに変更申請(様式第3号)を行う
南砺市市内企業就業者民間賃貸住宅家賃支援事業補助金 該当事前審査(外部リンク)
関連書類
様式第4号(交付申請書兼請求書) (Wordファイル: 27.6KB)
様式第5号(就業及び住宅手当支給証明書) (Wordファイル: 24.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工企業立地課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
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