セーフティネット保証5号について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、国が指定する全国的に業況の悪化している業種の中小企業者について、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。
対象者
- イ:売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - ロ:原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 - ハ 利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
イ:売上高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
【様式】様式5号(イ)-1
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】様式5号(イ)-2
イ:売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
【様式】様式5号(イ)-3
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】様式5号(イ)-4
ロ:原油高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
【様式】様式5号(ロ)-1
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】様式5号(ロ)-2
ハ:利益率要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
【様式】様式5号(ハ)-1
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】様式5号(ハ)-2
指定業種・期間
令和8年7月1日~9月30日まで対象業種が指定されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)
必要書類
- 認定申請書(以下様式)
- 認定申請に係る添付書類(以下様式)
- 認定申請書に記載の売上高等の根拠を確認できる書類(月別売上表、売上台帳など)
- 南砺市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し、確定申告書の写しなど)
- 指定業種に属する事業を営んでいることがわかるもの(許認可証など)
提出先
南砺市役所 ブランド戦略部 商工企業立地課(南砺市荒木1550番地)
電話:0763-23-2018
関連書類
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工企業立地課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2018
ファックス:0763-52-6349
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