「南砺市死者情報開示請求制度」について

 「死者情報の開示請求」制度は、市が保有している死者情報のうち、開示請求内容に応じて情報提供(閲覧及び写しの作成)するための制度です。

死者情報の開示請求

  • 開示請求できる方
    1. 遺族(死者情報の本人の配偶者、子又は父母。ただし、これらの者が全て死亡している場合にあっては、死者情報の本人の2親等の血族又は1親等の姻族)
    2. 遺族全員の委任を受けた代理人
    3. 遺族全員から死者情報の開示について同意を得た者であって、死者と密接な関係があったと実施機関が認める者
  • 開示請求の手続き
     具体的な死者情報を特定して請求していただくとともに、(1)請求者の本人確認書類の写し、(2)遺族の資格を証明する書類、(3)遺族全員の同意書(委任を受けた代理人は遺族全員の委任状)等をお持ちいただき、開示請求の手続きを行ってください。
  • 開示の決定
     請求された日から、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。
     (注意)開示をする場合は、お知らせした日時に総務部総務課で、閲覧又は写しの交付(有料。紙又は光ディスクによる)を受けることができます。郵送での交付も可能です。(本人限定郵便を利用して送付します。この場合、事前に費用を納付する必要があります。)
  • 手数料
     無料(ただし、写しの交付は有料です。)
  • 郵送による申請
     可能(ファックス及び電子メールによる申請は不可です。)

関連書類

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課

住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2003
ファックス:0763-52-6340
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