軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車・農耕作業用自動車の申告
乗用装置のあるトラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
- (注意)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
- (注意)現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
また、下記の規格をひとつでも超えるものは大型特殊自動車となり、固定資産税が課税される償却資産の対象となりますので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 | 農耕作業用 | その他 |
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長さ | 制限なし | 4.7メートル以下 |
幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 |
高さ | 制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 |
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年税額 (注意)令和元年5月現在 |
2,000円 | 5,900円 |
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