森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)が始まりました
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所のある方個人に対して課税される国税であり、市区町村において、市県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。市県民税均等割が課税される方が、課税の対象となります。
その税収は、全額が国によって森林環境贈与税として、都道府県・市区町村へ贈与されます。森林環境贈与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域に実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
市県民税均等割・森林環境税の税額
(注意:森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。)
東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から市民税・県民税で各500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了しています。令和6年度からは森林環境税が課税されています。
令和5年度以前 | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
国税 森林環境税 |
なし | 1,000円 |
市民税 個人住民税 均等割 |
3,500円(うち復興特別税500円) | 3,000円 |
県民税 個人住民税 均等割 |
2,000円(うち復興特別税500円) | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
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