ご注意
・具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
・定額減税補足給付金(不足額給付)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
1.制度概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行うものです。
令和6年度調整給付についてはこちら
2.対象者
令和7年1月1日時点で南砺市に住所がある方(住民票がなくても南砺市から個人住民税を課税されている方を含みます)
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」該当する方
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等をもとにした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定したあとに、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円であった方は対象ではありません。
不足額給付2
本人及び扶養親族等として、定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象にならなかった方
次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額は0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・制度上、「扶養親族等」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(※)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度住民税均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
3.給付金額
不足額給付1

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
4.申請方法
支給可能性がある方へ、8月末ごろから、対象者に対して案内ハガキまたは確認書を送付の予定です。
案内ハガキの方については、内容をご確認いただき、振込口座の変更等がなければそのまま支給されます。
確認書の方については、内容をご確認いただき、必要事項の記入、本人確認書類等を添付の上、ご返送ください。
確認書を受理したあと、順次給付します。給付日は支給決定通知書でお知らせします。
5.確認書返送期限
令和7年10月31日(消印有効)
6.注意事項
※原則、本市から対象と見込まれる方宛に確認書を郵送いたします。
ただし、下記の場合については、令和7年9月中旬を過ぎても書類が届かない場合は、税務課 市民税係給付金窓口にご連絡下さい。
課税情報等により対象と見込まれる方を特定できない場合もありますので、郵送物が届いていないが、ご自身が給付金の対象になると思われる方。
南砺市に住民票がなくても、令和7年1月1日時点で南砺市で個人住民税所得割が課税されており、ご自身が給付金の対象になると思われる方。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2005
ファックス:0763-52-3232
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