現在の位置:トップ > お知らせ > 中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産等)の特例措置について
情報発信元:税務課
南砺市内で新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援します。
中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで地方税法の規定による固定資産税(償却資産等)の軽減が受けられます。
先端設備等導入計画の申請については、市商工企業立地課にご相談ください。
市商工企業立地課のページはこちら
設備の種類 | 取得価格 |
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機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
税務課 資産税係 電話番号 0763-23-2033 FAX番号 0763-52-3232 |
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