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小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車・農耕作業用自動車の申告

情報発信元:税務課

乗用装置のあるトラクター、コンバインなどの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。

※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

また、下記の規格をひとつでも超えるものは大型特殊自動車となり、固定資産税が課税される償却資産の対象となりますので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

区分 農耕作業用 その他
長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
構造 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
年税額
※令和元年5月現在
2,000円 5,900円

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  • 最終更新日:2019年12月1日(日曜日) 10時00分
  • ID:4-2-26222-21554
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