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軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について

情報発信元:税務課

 障がいのある方等が所有する軽自動車について、障がいの程度などの要件により、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。新たに減免を申請される方は、下記より申請書をダウンロードし、期限までに提出してください。前年も減免を受けられた方には、3月下旬に申請書を送付します。

■減免の対象となる車両
障がいのある方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)の通院、通勤、通学等のために使用する軽自動車などで、次のいずれかに該当する場合

1障がいのある方本人が運転する軽自動車等
2障がいのある方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する軽自動車等

(注)減免を受けるためには、車検証に記載されている「所有者(納税義務者)」が、障がいのある方本人であることが必要です。
 ただし、障がいのある方が18歳未満である場合や、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。

(注)減免となるのは一人一台です。自動車税(県税)の減免と併せて受けることはできません。

※減免の対象となる障がいの程度については、関連書類の「減免の範囲」でご確認ください。

■申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写し)
(3)運転免許証(写し)
(4)車検証(写し)、検査記録事項証明書(車検証に所有者の記載がない場合のみ)
(5)納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
(6)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

■申請期間 令和6年4月1日(月)〜令和6年5月31日(金)
      ※期間を過ぎると受付できません

■提出先 税務課または各市民センター


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※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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  • 最終更新日:2024年3月29日(金曜日) 08時30分
  • ID:4-2-26222-27288
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