現在の位置:トップ > お知らせ > 南砺市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金のお知らせ
情報発信元:商工企業立地課
国や県から3年間、利子の補給を受けた事業者に対して、4年目及び5年目の利子補給を引き続き南砺市で実施します。
【対象融資】
日本政策金融公庫
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)
・生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
・生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)
商工中金
・新型コロナウイルス感染症特別貸付(危機対応融資)
富山県
・新型コロナウイルス感染症対応資金
※ビヨンドコロナ応援資金は対象としていません。
【交付対象者】
市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者で以下の条件を全てみたすもの
1.令和3年3月31日までに上記融資制度により貸付けを受けていること
(富山県新型コロナウイルス感染症対応資金については、令和3年3月31日までに申し込みをし、
令和3年5月31日までに実行したものも対象とする。)
2.当該融資に係る国又は県の利子補給を受けていること
3.コロナ前後の決算売上高が50%以上減少していること
(休業にかかる給付金等の雑収入は含めない。売上のみで比較する。)
比較期間 平成30年4月1日〜令和5年9月29日の間で
任意の決算期(2期分)を選び、コロナ前後を比較 ※決算書の提出が必要です。
4.市税等の滞納がないこと
【交付対象期間】
融資実行日から起算して3年を経過した日から5年を経過する日まで
【利子補給金の額】
毎月の約定返済日に伴う支払利子の37回目〜60回目に支払う利子)の全額(千円未満切捨)
※融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象とならない。
※利子補給の交付対象となる融資額は、交付対象者一者につき3,000万円を上限とする。
※利子補給金の申請は、暦年ごとの申請とする。
1月〜12月末までに支払った利子を翌年1月末までに申請
例)融資額が3,000万円を超える場合の計算方法
交付対象期間のうち1月〜12月末までに支払った利子の合計額 × 3,000万円 / 融資額
【申請手続きの流れ】
承認申請(事前申請) → (市)承認通知 → 交付申請兼請求(キャッシュバック方式) → (市)補給金の交付
【承認申請書 提出期限】
令和5年9月29日
※利子補給金の交付を受けようとする方は必ず提出をしてください。
申請のない方は利子補給を受けられませんのでご注意ください。
【交付申請書兼請求書 提出期限】
翌年1月末日まで
※交付対象期間のうち1月から12月末日までの期間に係るものについて
翌年1月末までに申請してください。
例)令和5年12月31日が金融機関休業日のため、翌1月に返済した利子分は、
令和7年1月に利子補給の申請をしてください。
【提出先】
商工企業立地課 電話 0763-23-2018
939-1692 南砺市荒木1550
提出書類など詳細については、下記「概要」をご確認ください。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
商工企業立地課 電話番号 0763-23-2018 FAX番号 0763-52-6349 メール shokoka@city.nanto.lg.jp |
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