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確定申告が始まります!

令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告、令和6年度市・県民税申告について

情報発信元:税務課

 令和5年分所得税の確定申告、令和6年度市・県民税の申告期限は3月15日(金)まで(下記、「市・県民税の申告期限について」参照)です。
 申告書用紙や収支内訳書等、各種様式は税務課または各市民センターにあります。また、国税庁ホームページや下記リンクからもダウンロードできます。

●所得税の確定申告が必要な方
A.給与所得がある方
 所得税額が配当控除及び住宅借入金等特別控除(年末調整で控除したものに限る)の額を超える方のうち、次のいずれかに該当する方
 (1)給与収入が2千万円を超える方
 (2)給与を1箇所から受けていて、他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
 (3)給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与収入と他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
B.公的年金等の収入のみの方
 公的年金等の収入額が400万円を超える方
A及びB以外の方 
 事業(営業等・農業)、不動産、公的・個人年金等の雑所得、配当、一時または譲渡等の所得があった方で、所得税額が配当控除の額を超える方
 ※ ただし、公的年金等の収入額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告の必要はありません。

 申告の必要がない方でも、給与所得または公的年金等源泉徴収票の記載事項以外に各種控除(医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除等)を受けようとする方は所得税の還付申告ができます。

●市・県民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、南砺市にお住まいで、次に該当する方 
A.令和5年中に所得があり、次のいずれかに該当する方
(1)事業(営業等・農業)、不動産、公的年金等以外の雑所得、配当、一時または譲渡等の所得があった方
(2)給与所得者または公的年金等受給者で、次に該当する方
  ア.給与または公的年金等以外の所得があった方
  イ.給与または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外に所得控除を受けようとする方
  ウ.勤務先(給与の支払者)から給与支払報告書が市役所に提出されていない方
B.令和5年中に所得のなかった方、または遺族年金・障害年金等の非課税収入のみの方で、次のいずれかに該当する方
(1)どなたにも扶養されていない方
(2)市外居住の方に扶養されている方
  国民健康保険をはじめとする福祉関係の各種料金算定・軽減判定・支給、所得課税証明発行の大切な資料となりますので、ご協力ください。
  提出が無い場合、税務諸証明の交付や各種手当、申請手続に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。


●市・県民税の申告をしなくてもよい方
所得税の確定申告をされる方
令和5年中に給与または公的年金等以外に所得のない方で、源泉徴収票の記載事項以外の所得控除を受けない方

●申告書の提出方法
 所得税の確定申告書は、e-Taxでの申告のほか、砺波税務署への郵便又は信書便もしくは受付へ提出してください。市・県民税の申告書は税務課への郵便又は信書便もしくは税務課窓口へ提出してください。
 ご自宅から申告できるe-Taxの利用やスマホによる提出をおすすめします。

●申告相談及び申告書の受付について 
 2月14日(水)から3月15日(金)の期間、会場を設け申告相談を受け付けます。
(日程等についてはこちらへ→)


◎市・県民税の申告期限について
 市・県民税の申告期限は3月15日(金)ですが、3月16日(土)以降も随時受け付けております。
 ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)の申告や上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、または先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除等の申告は、納税通知書送達前に行わなければいけませんのでご注意ください。



<問い合わせ>
砺波税務署   TEL:33−1073(代表)
税務課市民税係 TEL:23−2005


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問い合わせ先 税務課 市民税係
電話番号 0763-23-2005

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  • 最終更新日:2024年1月22日(月曜日) 13時00分
  • ID:2-2-26222-27014
  • 印刷用ページ

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