現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 個人市民税・県民税の申告

個人市民税・県民税の申告

市・県民税(住民税)の申告

情報発信元:税務課

個人の市民税・県民税の申告書は、給与支払者から提出される「給与支払報告書」や年金事務所等から提出される「公的年金等支払報告書」と並び、市民税・県民税を課税する大切な基礎資料となります。
 申告は市民税と県民税をあわせて行うことになりますので、県に提出する必要はありません。

1.市・県民税(住民税)の申告について
 市・県民税(住民税)は、前年の所得(1月から12月まで)に対してその翌年度に課税されます。1月1日(賦課期日)現在、南砺市に住んでいる方は3月15日(土日祝日の場合は翌営業日)までに市役所へ前年の所得を申告してください。
 ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告をされる方は、市役所への申告は必要ありません。
 
2.申告が必要な方
◇1月1日現在、南砺市にお住まいで、次に該当する方
 ●前年中に所得があり、次のいずれかに該当する方
 (1)事業(営業等・農業)、不動産、公的年金等以外の雑所得、配当、一時または譲渡等の所得があった方
 (2)給与所得者または公的年金等受給者で、次に該当する方
   ア.給与または公的年金等以外の所得があった方
   イ.給与または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外に所得控除を受けようとする方
   ウ.勤務先(給与の支払者)から給与支払報告書が市役所に提出されていない方
 ●前年中に所得のなかった方、または遺族年金・障害年金等の非課税収入のみの方で、次のいずれかに該当する方
 (1)どなたにも扶養されていない方
 (2)市外居住の方に扶養されている方

 所得がない方でも、各課税証明、児童手当、保育園入園、公営住宅入居等の申込などの各種申請や国民健康保険税の軽減措置を受けるために申告が必要な場合があります。
 その他、税務署で確定申告が不要とされた方でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。

3. 申告をしなくてもよい方
◇所得税の確定申告をされる方
◇前年中に給与または公的年金等以外に所得のない方で、源泉徴収票の記載事項以外の所得控除を受けない方

4.申告に必要なもの
 市・県民税申告をされる場合は以下の書類等をご準備ください。
(1) 市・県民税申告書 (下記の関連書類「市・県民税申告書」ファイルをダウンロードください)
(2) 申告者本人のマイナンバーカード ※要添付又は提示
  《マイナンバーカードをお持ちでない場合》
  ・申告者本人のマイナンバーを確認できる書類(通知カード・個人番号の記載された住民票等)
  ・申告者本人の身元確認書類(運転免許書等) の2枚 ※要添付又は提示
(3) 給与所得者は、源泉徴収票又は支払者の証明書(給与の支払金額が分かる書類)
(4) 年金所得者は、年金所得の源泉徴収票
(5) 事業所得者及び不動産所得者は、収支内訳書(収入及び必要経費を計算できる書類)※要添付(下記の関連書類「収支内訳書」ファイルをダウンロードください。)
(6) 所得控除を受ける場合はその証明書等
 ・雑損控除・・・ 雑損額を証明できる書類 ※要添付又は提示
 ・医療費控除・・・ 医療費控除の明細書又は医療費通知(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなど)※要添付
  ※ 医療費控除の明細書に記載した、医療費の領収書の添付又は提示の必要はありませんが、5年間保存してください。
 ・社会保険料控除・・・ 各種社会保険料の支払金額が分かる書類(国民健康保険税納付済額のお知らせ等)ただし、国民年金保険料及び国民年金基金の掛け金について社会保険料控除を受ける場合は「(国民健康保険料)控除証明書」※要添付又は提示
 ・生命保険・地震保険料控除・・・ 保険会社発行の申告用控除証明書 ※要添付又は提示
 ・寄附金控除・・・ 寄附金の受領証 ※要添付又は提示
 ・障害者控除・・・ 障害者手帳等の証明書
 ・勤労学生控除・・・ 在学を証明する書類(学生証等)※要添付又は提示

(※)通知カードについては、令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致しているものに限り利用できます。

5.申告書の提出方法
 税務課への郵便又は信書便もしくは税務課窓口へ提出してください。


関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

関連リンク

カテゴリ

くらしの情報

手続き・証明
税金
  • 最終更新日:2024年1月5日(金曜日) 15時30分
  • ID:4-2-26222-25867
  • 印刷用ページ

情報発信元

税務課

電話番号
0763-23-2005

お問い合わせ

ファックス番号
0763-52-3232

この課・施設の詳しい情報を見る

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?

     

投票しないで結果を見る

現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 個人市民税・県民税の申告

このページの先頭へ戻る

お問い合わせこのホームページについて著作権について免責事項プライバシーポリシーサイトマップ庁舎案内携帯サイト