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情報発信元:文化・世界遺産課
開発行為を行う場合、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内かどうかを事前にご確認ください!
遺跡内で住宅や車庫などの造成・建築工事をする時には届出が必要になります。記入例を参考に、工事着工の60日前までに工事図面(平面図・立面図・基礎伏図等)を添えて、文化・世界遺産課まで提出をお願いします。
※遺跡の範囲は、発掘調査の結果により変更や追加、削除している可能性があります。最新の遺跡範囲は文化・世界遺産課にお訪ねいただくことをおすすめいたします。
※「承諾書」は本調査および試掘調査を実施する場合のみ必要となります。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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