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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内の開発行為について

遺跡内で工事する際に必要な書類

情報発信元:文化・世界遺産課

開発行為を行う場合、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内かどうかを事前にご確認ください!

遺跡内で住宅や車庫などの造成・建築工事をする時には届出が必要になります。記入例を参考に、工事着工の60日前までに工事図面(平面図・立面図・基礎伏図等)を添えて、文化・世界遺産課まで提出をお願いします。

※遺跡の範囲は、発掘調査の結果により変更や追加、削除している可能性があります。最新の遺跡範囲は文化・世界遺産課にお訪ねいただくことをおすすめいたします。

※「承諾書」は本調査および試掘調査を実施する場合のみ必要となります。

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※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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  • 最終更新日:2014年5月30日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-4-19-12780
  • 印刷用ページ

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文化・世界遺産課

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