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情報発信元:商工企業立地課
◇お気軽にご相談ください!
富山県では、中小企業への円滑な資金供給を図るため、金融相談窓口を設置しています。
また、県内の日本政策金融公庫各支店、商工組合中央金庫各支店、信用保証協会、各商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点においても相談窓口が設置されています。
南砺市商工会経営相談窓口および富山県金融相談窓口はこちら
【富山県:中小企業資金繰り支援について】
1)経済変動対策緊急融資「新型コロナウイルス感染症対策枠」について
融資限度額が8,000万円から1億6,000万円に拡充されました。
■対象要件
以下のいずれかにあてはまる中小企業者
1 最近3ヶ月の売上高または販売数量が前年同期比5%以上減少
2 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた中小事業者で、最近1ヶ月の売上高または販売数量の実績と、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高または販売数量の見込みが、対前年同期比で減少
2)緊急経営改善資金(借換資金)の要件緩和措置
既往債務の借換えによる返済負担の軽減と資金調達の円滑化のため、対象要件の追加、融資利率の引き下げ(年1.70%以内→年1.25%以内)、保証料率の引き下げ(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証を利用の場合は年0.5%)借換え回数の緩和(2回まで→3回まで)などの拡充がされました。
■対象要件
経営改善計画を策定し借換えを行うことにより経営改善が期待される中小企業者で、以下のいずれかにあてはまること
1 最近3ヶ月の売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比べて5%以上減少
2 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた中小事業者で、最近1ヶ月の売上高等の実績と、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等の見込みが、対前年同期比で5%以上減少
詳細については下記の富山県のホームページをご覧ください。
【富山県HP】新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援について
※県の融資制度のご利用については、まずはお取引のある金融機関にご相談ください。
【経済産業省:セーフティネット保証4号・5号の追加指定等について】
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般枠とは別枠の保証が利用可能となります。
1)セーフティネット保証4号
「新型コロナウイルス感染症」が国が指定する突発的災害として指定され、47都道府県が指定地域となりました。
詳細(概要・様式等)はこちら→新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証4号の認定について
2)セーフティネット保証5号
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。
詳細(概要・様式等)はこちら→新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット保証5号の認定について
3)危機関連保証の実施について 危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。
危機関連保証が初めて発動され、全国・全業種を対象とし、売上高が急減する中小企業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となりました。
詳細(概要・様式等)はこちら→新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
上記(1)〜(3)の制度を利用した融資制度等につきましては、お取引のある金融機関に一度ご相談ください。
※セーフティネット及び危機関連保証の利用には、売上高等の減少について市の認定が必要です。
問い合わせ先 |
商工企業立地課 電話番号 0763-23-2018 FAX番号 0763-52-6348 |
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事業者向け情報
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