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情報発信元:南砺市選挙管理委員会
公職選挙法には公務員による選挙運動の制限に関する規定があり、また、地方公務員法などの個別の法律には、公務員による政治活動の制限に関する規定があります。そのため、公務員は政治に関わる活動ができない、と思われがちです。
確かに、一般職の公務員のように広く政治活動が規制されているものもあります。政治活動は、原則自由であるべきですが、公務員についてはその職務の公正の確保、信頼の保護などの理由から、一定の制限がなされることは公益にかなうことといえるでしょう。
一方、公務員と一口に言っても様々な職種があります。例えば消防団員や民生委員は「非常勤特別職の地方公務員」に当たるのですが、これらの方の中には、選挙のときに「自分はどこまで選挙運動に関わっていいのか?」と戸惑われたことのある方もおられるのではないでしょうか。
公務員だからといって、全ての政治活動について制限されているわけではありません。少し詳しく見てみましょう。
◆公務員による政治活動の制限
公務員による政治活動の制限のうち、主なものについては以下のとおりです。
公務員の種別 |
禁止される行為 |
(1)特定の公務員 中央選挙管理会の委員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、警察官等 |
選挙の種類及び職務の区域と関係なく、選挙運動が禁止されます(公職選挙法)。 |
(2)選挙事務関係者 投票管理者、開票管理者、選挙長等 |
在職中、その関係区域内において選挙運動が禁止されます(公職選挙法)。 |
(3)一般職の国家公務員
|
選挙の種類及び職務の区域と関係なく、選挙運動及び一定の政治活動が禁止されます(国家公務員法)。 |
(4)一般職の地方公務員 |
属する地方公共団体の区域内での選挙運動等が禁止されます。また、一定の政治活動が禁止されます(地方公務員法)。 |
(5)全ての公務員(共通) |
その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されます(公職選挙法)。 民生委員は地位を利用した政治活動も禁止されます(民生委員法)。 |
「選挙運動」とは、特定の候補者の当選を図る目的で行う活動をさします。
「政治活動」とは、政治上の目的をもって行われる活動から選挙運動を除いたものをさします。
◆地位利用ってどんなこと?
ところで、例に挙げた消防団員や民生委員は、上の表の中では(5)にだけ該当します。つまり、「地位を利用して選挙運動(民生委員の場合は政治活動も含みます。)をすること」が禁止されているわけです。
ですが、「地位を利用する」とはどういうことでしょうか?
公務員の地位利用とは、職務上の地位と選挙運動の行為が結びつき、その地位にあるからこそ特に選挙運動を効果的に行いうる場合をいいます。例えば、補助金の交付や許認可、契約等を通じ、その権限に基づく影響力を行使して投票を勧誘する場合などが該当するものとされています。
従って、職務を離れた純粋に個人的な政治活動まで禁止されているものではないと解されますので、例えば、以下のような行為は直ちに違反となる可能性は低いと考えられます。
・特定候補者の後援会役員に就任すること。 ・後援会パンフレットや選挙運動用葉書に推薦人として名を連ねること。 ・後援会総会や選挙の個人演説会で応援演説を行うこと。 |
なお、地位の利用に当たるかどうかは個別具体的に判断が必要な場合もありますので、ご心配な場合は、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
問い合わせ先 |
南砺市選挙管理委員会 電話番号 0763-23-2003 FAX番号 0763-22-1114 メール somuka@city.nanto.lg.jp |
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