新しく水道を使用するとき、使用を中止するとき、使用者のお名前が変わるときは、事前に届出が必要です。
〔令和6年8月13日から 水道の使用開始・使用中止の手続きに追加して、使用者変更、所有者変更のお手続きもインターネットからの届出が可能になりました。〕
★水道の使用開始・中止の届出はインターネットからもお申し込みいただけます。
下記のリンクまたはこのページ下部の「関連リンク」からお申込みください。※インターネットから各種手続きをいただく際、各手続きのリンクをクリックし、最初にお客様のメールアドレスを入力して送信してください。手続きのページのURLが記載されたメールが自動で返信されます。
自動返信メールの差出人は「富山県電子申請システム」 shinsei-toyama@pref.toyama.lg.jp (@は半角)となります。
(1〜2分待ってもメールが届かない場合、お客様のメールアドレスの打ち間違いや、お客様がお使いのメールサービスで「迷惑メールフォルダ」に自動で振り分けられている場合がありますので、ご確認をお願いします。)
【(1)水道の使用開始、(2)使用中止の手続き】引越しなどにより新しく水道を使用するとき、使用を中止するときは、『給水装置使用開始・中止届』(様式2)の届出が必要です。
(1)水道使用開始届 <インターネット申請>
(2)水道使用中止届 <インターネット申請>
使用開始、使用中止の手続きにはそれぞれ手数料2,000円が必要です。※開閉栓作業の際、現地での立会いは必要ありませんが、蛇口を必ず閉めておいてください。 ※お申し込みは使用開始日の3営業日前までにお願いします。なお、3営業日前を過ぎて申し込みされる場合は、南砺市上下水道課(電話 0763-23-2023)にご連絡お願いします。(ご希望の日に開閉栓できない場合がありますのであらかじめご了承ください。)
届出内容の確認や開閉栓の作業のためにご連絡させていただく場合があります。連絡が取れない場合、開閉栓ができない場合がありますのでご了承ください。
【(3)水道の使用者変更の手続き】身内での使用者の変更や、社名を変更したとき、借家等で水道の使用者が変更になるときは、『給水装置使用者変更届』(様式4)の届出が必要です。
※使用者とは、実際に水道を使用して料金の支払いをされる方のことです。
★水道の使用者変更の届出はインターネットからもお申し込みいただけます。
下記のリンクまたはこのページ下部の「関連リンク」からお申込みください。 (3)水道使用者変更届 <インターネット申請>
【(4)水道の所有者変更の手続き】水栓所在地の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、『給水装置所有者変更届』(様式3)の届出が必要です。なお、旧所有者の署名がもらえない場合は、売買契約書の写しや登記事項証明書の写しなど、所有権の移転がわかるものが必要です。(相続を除く)
※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。
★水道の所有者変更の届出はインターネットからもお申し込みいただけます。
下記のリンクまたはこのページ下部の「関連リンク」からお申込みください。 (4)水道所有者変更届 <インターネット申請>
※申請画面の中で所有権の移転が分かる書類(売買契約書や登記事項証明書等)の画像を添付してください。(相続による所有者変更を除く)
◆水道料金のお支払いについて
水道料金のお支払い方法は、口座振替または納付書払いとなります。口座振替の取扱金融機関は、南砺市内に本店または支店のある金融機関と、ゆうちょ銀行です。(下記の指定金融機関)
<指定金融機関>
北陸銀行、富山銀行、北國銀行、富山第一銀行、砺波信用金庫、富山県信用組合、北陸労働金庫、となみ野農協、なんと農協、福光農協、いなば農協、ゆうちょ銀行の各本支店
(※都市銀行、ネット専業銀行等の南砺市内に本支店がない金融機関ではお取り扱いできません。)
新規に申込みされる場合や振替口座を変更される場合は、市内金融機関に備え付けの『南砺市口座振替依頼書』により、金融機関にてお申込みください。(口座をお持ちの指定金融機関に通帳とお届け印を持参してお手続きをお願いします。)
コンビニでのお支払い、クレジットカード、電子マネー等には対応していません。◆土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は受付業務、開閉栓作業は行っておりません。
◆届出の際は本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
◆届出は代理の方でも結構です。
◆届出は郵送やFAXでもかまいません。下欄にあります「関連資料−届出様式」から必要な様式を印刷し、必要事項を記入の上、上下水道課までお送りください。
◆口座振替による開閉栓手数料、水道料金のお支払いの場合、領収証の郵送はいたしません。通帳でご確認をお願いします。
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