現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 水道の開始、中止、名義変更の手続きについて

水道の開始、中止、名義変更の手続きについて

こんな時は届出が必要です。

情報発信元:上下水道課

新しく水道を使用するとき、使用を中止するとき、使用者のお名前が変わるときは、事前に届出が必要です。

【水道の使用開始、使用中止の手続き】
 引越しなどにより新しく水道を使用するとき、使用を中止するときは、『給水装置使用開始・中止届』(様式2)の届出が必要です。
 使用開始、使用中止の手続きにはそれぞれ手数料2,000円が必要です。
※開閉栓作業の際、現地での立会いは必要ありませんが、蛇口を必ず閉めておいてください。

 ★水道の使用開始・中止はインターネットからもお申し込みいただけます。ページ下部の関連リンクからお申込みください。
  ただし、インターネットでの届出は、使⽤開始⽇の1ヶ⽉前から3営業⽇前までの期間に限らせていただきます。この期間以外は南砺市上下⽔道課または各市民センター窓口で営業時間内(平⽇8時30分〜17時15分)に届出をお願いします。
  届出内容の確認のためにご連絡させていただく場合があります。連絡が取れない場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
 

【水道の使用者変更の手続き】
 身内での使用者の変更や、社名を変更したとき、借家等で水道の使用者が変更になるときは、『給水装置使用者変更届』(様式4)の届出が必要です。
※使用者とは、実際に水道を使用して料金の支払いをされる方のことです。


【水道の所有者変更の手続き】
 水栓所在地の売買、相続、譲与等により、所有者が変わるときは、『給水装置所有者変更届』(様式3)の届出が必要です。なお、旧所有者の署名がもらえない場合は、売買契約書の写しや登記簿の写しなど、所有権の移転がわかるものが必要です。(相続を除く)
※所有者とは、給水装置(蛇口、給水管等)の所有権を有する方のことです。


◆水道料金のお支払いについて
水道料金のお支払い方法は、口座振替または納付書払いとなります。
口座振替の取扱金融機関は、南砺市内に本店または支店のある金融機関と、ゆうちょ銀行です。
新規に申込みされる場合や振替口座を変更される場合は、市内金融機関に備え付けの『南砺市口座振替依頼書』により、金融機関にてお申込みください。
コンビニでのお支払い、クレジットカード、電子マネー等は対応しておりません。

◆土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は受付業務、開閉栓作業は行っておりません。
◆届出の際は本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
◆届出は代理の方でも結構です。
◆届出は郵送やFAXでもかまいません。下欄にあります「関連資料−届出様式」から必要な様式を印刷し、必要事項を記入の上、上下水道課までお送りください。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

関連リンク

カテゴリ

くらしの情報

ライフステージ
引越・定住
ライフライン
水道・下水道
  • 最終更新日:2022年10月5日(水曜日) 15時00分
  • ID:4-5-15-25465
  • 印刷用ページ

情報発信元

上下水道課

電話番号
0763-23-2023

お問い合わせ

ファックス番号
0763-52-6385

この課・施設の詳しい情報を見る

アンケート

より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。

Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?

     

投票しないで結果を見る

現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 水道の開始、中止、名義変更の手続きについて

このページの先頭へ戻る

お問い合わせこのホームページについて著作権について免責事項プライバシーポリシーサイトマップ庁舎案内携帯サイト