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情報発信元:南砺で暮らしません課
南砺市では、定住人口の増加を図るため、
【転入奨励金】【持家奨励金】【リフォーム奨励金】の3つの奨励金制度を実施しています。
この機会に、住宅の取得を考えてみませんか!
令和6年4月1日 一部追記しました。
※令和6年度より「子育てエコホーム支援事業」との併用は不可となりますのご注意ください。
■実施期間
令和8年3月31日まで
この期間内に住宅を取得し、入居されるとお得です。
■交付対象者
転入奨励金…南砺市に転入前、市外に直近5年以上住所があった方
転入した日から前後3年以内に住宅を取得した住居に住所を定めた方
持家奨励金…ア現在市内に住んでおり、新たに住宅を取得した方
イ南砺市に転入前、市外に住所があった期間が直近5年未満の方
※ア、イいずれかに該当すること
リフォーム奨励金…転入者が3親等以内の親族の家に同居し、2世代以上の多世代で居住するために既存の住宅の改修、増築をする方
※「祖父世代と孫世代」等、世代飛ばしでも申請可能です。
■奨励金額
【転入奨励金】
・令和5年4月1日以降に住居を取得(登記)し、住所を定めた方
新築住宅:補助率 5/100 基本額(限度額)100万円
中古住宅:補助率 1/10 基本額(限度額)60万円
(加算)市内業者利用加算(10万円)
南砺Uターン加算(20万円)※申請者本人がUターン対象者であること
実家近居加算(20万円)
指定山間過疎地域加算(基本額が1.5倍もしくは2倍)
※対象工事に要する費用もしくは売買代金に補助率をかけた額か限度額のいずれか少額の方に、加算額を加えたものが奨励金額となります。
・新築の場合、2,000万円以上の住宅を購入した場合は一律100万円=基本額です。
・中古の場合、600万円以上の住宅を購入した場合は一律60万円=基本額です。
【持家奨励金】
・令和5年4月1日以降に住居を取得(登記)し、住所を定めた方
新築住宅:補助率 5/100 基本額(限度額)100万円
中古住宅:補助率 1/10 基本額(限度額)60万円
(加算)市内業者利用加算(10万円)
南砺Uターン加算(20万円)※申請者本人がUターン対象者であること
実家近居加算(20万円)
指定山間過疎地域加算(基本額が1.5倍もしくは2倍)
※対象工事に要する費用もしくは売買代金に補助率をかけた額か限度額のいずれか少額の方に、加算額を加えたものが奨励金額となります。
・新築の場合、2,000万円以上の住宅を購入した場合は一律100万円=基本額です。
・中古の場合、600万円以上の住宅を購入した場合は一律60万円=基本額です。
【リフォーム奨励金】
補助率 1/5 基本額(限度額)60万円
(加算)3世代同居加算(30万円)
※対象工事に要する費用もしくは売買代金に補助率をかけた額か限度額のいずれか少額の方に、加算額を加えたものが奨励金額となります。
■申請の要件
・世帯全員の市税の滞納が無いこと
・工事または売買の契約者で、住宅の登記名義人であること
■住宅の要件
転入奨励金、持家奨励金
・住宅の床面積が50u以上のもの
・登記の地目が「宅地」であるもの。
・土地の登記名義人が申請者もしくは申請者の直系2親等以内の親族であるもの
リフォーム奨励金
・上記のもの
・改修等に係る費用が50万円以上のもので、別表1に定める工事であること
・転入者が市へ転入した日から起算して前後1年以内に契約した工事であること
■奨励金の返還
・虚偽の申請などの不正な手段により支給を受けた場合
・居住以外の目的で取得した住宅において支給を受けた場合
・誓約書にある期間内に転出、転居もしくは住宅の売買、賃貸をした場合
・誓約書にある期間内に世帯員が市税を滞納した場合
■申し込み
下欄の補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ、南砺で暮らしません課または各市民センターへお申し込みください。
■注意事項
〇以下の方は交付の対象外です。
・賃貸している、または賃貸する予定の住宅の取得又は改修等
・公共事業の施行に伴う補償費の対象となる住宅の取得又は改修等
・災害等による保険給付金の対象となる住宅の取得又は改修等
・申請者及び申請者の親族に属するものが自ら施行する住宅改修等
(親族に属するものが代表となる法人事業者が施工するものを含む。)
・国の他の補助制度から補助を受けている方
〇申請添付書類中の「登記事項証明書」は法務局の発行する、発行日付や登記官名の記載されたものであること
(登記情報提供サービスから印刷したものは不可)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
南砺市役所 南砺で暮らしません課 電話番号 0763-23-2037 FAX番号 0763-52-3680 |
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