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建物を取壊されたときは「家屋取壊し届」の提出をお願いします。

家屋取壊し届

情報発信元:税務課

建て替えや老朽等で建物を取壊された方は、『家屋取壊し届』の提出をお願いします。

家屋取壊し届を提出いただくことで、取壊された建物について、次年度以降の固定資産税がかからなくなります。
(ただし、住宅用地の特例で土地の固定資産税が減額されている場合等、建物を取壊すことにより、土地の固定資産税が増額となる場合があります。)

固定資産税は毎年1月1日時点で存在する建物に賦課される税金です。取壊しされた場合は、取壊された年内中に届出書の提出をお願い致します。


届出書が提出されない場合、翌年度以降も引き続き課税されるおそれがありますので、取壊し後は、お早めにご提出ください。

提出先は、税務課(福光庁舎1階)もしくは市内各市民センターまでお願い致します。


その他ご不明点などございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。



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  • 最終更新日:2021年4月1日(木曜日) 15時00分
  • ID:4-2-26222-431
  • 印刷用ページ

情報発信元

税務課

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0763-23-2005

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ファックス番号
0763-52-3232

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