現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 固定資産の相続が完了していないときは
情報発信元:税務課
賦課期日(1月1日)までに、相続が完了していない場合に提出してください。
・ 固定資産税の賦課期日は1月1日です。
・ 賦課期日までに相続が完了しない場合は、相続人を代表して納税者となる方を指定していただく必要があります。
・ この届出は、不動産登記法でいう所有権の相続を示すものではありません。
・ 届出書には、申請者、相続人代表者の署名が必要になります。
・ 届出先は、税務課もしくは各市民センターです。
・ 届出書は税務課、各市民センターに用意してありますし、下記よりダウンロードできます。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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