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家屋敷課税って何?

市・県民税(住民税)の家屋敷課税のご案内

情報発信元:税務課

 市・県民税の家屋敷課税とは、南砺市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、南砺市内に住所を有しない方に、市・県民税の均等割を課税することです。(市民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については同法第24条第1項第2号に規定されています。)

 市・県民税均等割【年額5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)】の課税を家屋敷課税といい、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に、市や県の仕事である保健、教育、防災、防犯、道路、公園の整備などの費用を負担していただくものです。
 また、南砺市内に店舗や事務所を持っている方にも同じ理由で均等割額を納めていただきます。
 ただし、自己所有のものであって他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人(家族・親族は除く)が居住している場合は、課税対象にはなりません。

 家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。

 富山県内の他市町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、家屋敷又は事務所、事業所を有する市区町村ごとに市・県民税が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)

○家屋敷課税の対象となる方
 市・県民税の家屋敷課税は、次の(1)から(3)、全てに該当する方に課税されます。
(1)毎年1月1日現在、南砺市に住民登録がない方。
(2)市・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
(3)南砺市内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。

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  • 最終更新日:2010年9月21日(火曜日) 08時50分
  • ID:4-2-26222-4968
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