現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 南砺市暴力団排除条例について
情報発信元:市民課
暴力団のいない安心安全な南砺市を目指して
■条例の目的
この条例は、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」を基本理念として、社会全体で暴力団を排除して安全で安心して暮らせる南砺市を作ることを目的として制定されました。
■条例の内容
条例の内容は、第1条で上記の目的、第2条において条例で使用する用語の定義を、第3条において上記の基本理念をそれぞれ規定しています。
次に、第4条、第5条において市、市民及び事業者の責務を、第6条、第7条において、市の事務・事業及び公の施設における暴力団の排除措置を、第8条において市民等に対する支援を、第9条において、市が広報および啓発を行うことをそれぞれ規定しています。
また、第10条において、青少年に対する教育等を、第11条において、祭礼等からの暴力団排除をそれぞれ規定しています。
■富山県暴力団排除条例との関係
<本市にも適用される主な規定>
◎保護措置
暴力団排除活動等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護のための必要な措置を講じます。
◎主な禁止行為(行政的な措置)
・事業者が暴力団員等に対して利益の供与をすることの禁止(利益の供与を受けた暴力団員等も同じ)。悪質な行為は「勧告・氏名等の公表」
・暴力団事務所として使用されることを知って、不動産の譲渡等の契約をすることの禁止(代理、媒介する者も同じ)。悪質な行為は「勧告・氏名等の公表」
◎主な禁止行為(罰則)
・学校等の敷地の周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設、運営の禁止。違反者は罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
生活安全係 電話番号 0763-23-2035 |
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